【顧問先様向け】年末調整を実施のご案内
12月分給与計算としての所得税は徴収せず、令和2年の確定所得税額と1月~11月分の所得税合計額(12月賞与があるときは12月賞与分を含む)とで過不足を精算しています。給与明細書の「所得税」は年末調整の結果が反映された額になっています。
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12月分給与計算としての所得税は徴収せず、令和2年の確定所得税額と1月~11月分の所得税合計額(12月賞与があるときは12月賞与分を含む)とで過不足を精算しています。給与明細書の「所得税」は年末調整の結果が反映された額になっています。