事務所報NEWS「 育児・介護休業法が改正されます~令和7年4月、令和7年10月」を掲載しました

育児・介護休業法の改正は、令和7年4月と令和7年10月の二段階で実施されます。
今回は、育児休業から職場に復帰したとき等、仕事と育児を両立できるようにするための措置の拡充の改正が主となっています。介護については、介護離職防止のための雇用環境の整備、介護休業に関する個別の周知・意向確認措置が義務化されます。また、企業規模300 人超(~1000人以下)は、男性の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務化されます。主に厚生労働省パンフレットを用いて改正点について事務所報NEWSに掲載しました。

2024-12-02